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都市計画道路内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。

回答

都市計画道路で事業未着手区域(用地買収や工事等が始まっていない区域)内における建築の規制等に関する取扱いは、まちづくり局計画部都市計画課で行います。

 

詳細については、関連するホームページ「都市計画施設の区域内における建築物の建築について」を御覧ください。

なお、都市計画公園・緑地内の手続きは建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課へお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

まちづくり局 計画部 都市計画課 電話:044-200-2033

建設緑政局 緑政部 みどり・多摩川協働推進課 電話:044-200-2391