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  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)において、売買面積が250平方メートルで、都市計画道路に10平方メートルほどかかっている場合の土地有償譲渡届出書の要否について知りたい。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)において、売買面積が250平方メートルで、都市計画道路に10平方メートルほどかかっている場合の土地有償譲渡届出書の要否について知りたい。

回答

たとえ1平方メートルでも都市計画施設にかかっていれば、200平方メートル以上の土地を売買する場合に届出が必要となります。