事後届出制においては、土地の利用目的が適正であるかどうかに関わらず、不勧告通知書は交付しません。ただし、租税特別措置法に規定する「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の租税特別措置」を受ける上で、「国土法第24条第1項の勧告しなかった旨を証する書類」の添付を必要とする場合は、不勧告通知書を発行することができますので、申し出てください。
事後届出制においては、土地の利用目的が適正であるかどうかに関わらず、不勧告通知書は交付しません。ただし、租税特別措置法に規定する「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の租税特別措置」を受ける上で、「国土法第24条第1項の勧告しなかった旨を証する書類」の添付を必要とする場合は、不勧告通知書を発行することができますので、申し出てください。