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駐車施設の附置等に関する条例に基づく、附置義務基準や、位置・構造等の整備基準を知りたい。

回答

「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、市街化調整区域、田園住居地域、第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての区域で、一定規模以上の大規模建築物の建築を行うときは、その規模、用途に応じて駐車施設を設けることが義務付けられています。

駐車施設の台数、位置、構造等の技術基準については、ホームページ(関連URL)を参照してください。

1 相談窓口:まちづくり局交通政策室 管理・駐車施設担当

2 相談方法:電話または相談窓口

3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

4 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日