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市内の学校変更の手続きについて知りたい。

回答

 川崎市では家庭・学校・地域の連携による、よりよい教育環境づくりに取り組んでいます。各学校には通学区域が定めてあり、お子様は原則としてお住まいの住所を通学区域とする学校に通っていただくことになります。ただし、家庭や個人の特別な事情から、やむを得ず入学指定校を変更する必要がある場合に限り、申請することができます。申請をされても、「理由が相当でない」、「登下校及び緊急時の安全に問題がある」、「学校の施設の状況から受け入れが難しい」といったことから認められない場合があります。

 特別な事情や申請理由、必要な所見等、注意事項は市立小中学校の指定変更手続について「https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000018368.html」をご覧ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3141

大師支所 区民センター 電話:044-271-0138

田島支所 区民センター 電話:044-322-1969

幸区役所 区民課 電話:044-556-6615

中原区役所 区民課 電話:044-744-3172

高津区役所 区民課 電話:044-861-3161

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3141

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3152

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5121