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要介護認定で非該当となった高齢者などを一時的に介護してくれる制度について知りたい。

回答

要介護認定で非該当となった高齢者などを一時的に介護してくれる制度は、次のとおりです。

1 制度内容:特別養護老人ホーム等でお預かりする養護老人緊急一時入所事業があります。  

2 対象者 :要支援・要介護を除く虚弱な高齢者等の方

3 実施場所:一部の特別養護老人ホーム(詳しくは、申込みの際ご確認ください。)

4 利用期間:1年間で28日以内

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-201-3080

大師地区 健康福祉ステーション 高齢者支援担当 電話:044-271-0157

田島地区 健康福祉ステーション 高齢者支援担当 電話:044-322-1986

幸区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-556-6619

中原区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-744-3217

高津区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-861-3255

宮前区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-856-3242

多摩区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-935-3266

麻生区役所 保健福祉センター 高齢者支援課 高齢者支援担当 電話:044-965-5148