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購入していない品物の代金請求が来た場合について相談したい。

回答

注文した覚えがない商品を突然送りつけ、「商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り購入の意思があるとみなす」といった記載をして、代金を請求するという商法があります。「ネガティブオプション」とか「送りつけ商法」と言います。この場合、「この商品を購入します。」と承諾の意思を伝えなければ、契約は成立しません。契約が成立していなければ代金を支払う必要はありません。そして、商品ですが、購入の意思がないのなら、代金を支払う義務はありませんが、商品は送りつけた相手の所有となるので、自分の物と同様の注意を払って保管しておく義務があり、その期間は、送りつけられてから14日間と決められています。14日間も保管しておくのは嫌だという場合には、送りつけた相手先に対して商品を引き取るように要求すれば、引取りの要求をしてから7日を経過しても引き取りにこない場合には、保管する必要はなくなります。保管の義務期間が過ぎれば、その商品を処分してもよいということになります。

1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー 
2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
3 相談方法:電話または相談窓口へ
4 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで延長)
5 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

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