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要介護認定申請の際の必要書類である主治医意見書を作成するにあたり、主治医がいない場合の対応方法を知りたい。

回答

主治医意見書を作成するにあたり、主治医がいない場合は、区役所が指定する医師の診断を受け、その医師が意見書を作成することになります。なお、意見書作成にかかる費用は、市が負担しますので、本人の負担はありません。