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要介護認定を受けていて、市外へ引越しした時の手続方法について知りたい。

回答

市外へ引越しした時の手続方法は、次のとおりです。

1 提出書類

(1)受給資格証明書(転出する際、川崎市の区役所保険年金課後期・介護保険料係、支所区民センター保険年金係の介護保険担当窓口で交付します。)

(2)介護保険資格異動届(転出先の市区町村窓口に用意されています。)

2 届出期間:他の市区町村に転入した日から14日以内(14日を過ぎると、要介護認定新規申請が必要になります。)

3 届出窓口:転出先の市区町村の介護保険担当

※詳しくは転出先の市区町村介護保険担当へお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

健康福祉局 介護保険課 保険料係 電話:044-200-2691

川崎区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-201-3154

大師支所 区民センター 保険年金係 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金係 電話:044-322-1987

幸区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-556-6721

中原区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-744-3204

高津区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-861-3175

宮前区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-856-3159

多摩区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-935-3161

麻生区役所 区民サービス部 保険年金課 後期・介護保険料係 

電話:044-965-5188