圧縮機の設置の届出については、次のとおりです。
1 届出要件
圧縮機(冷媒を圧縮するものを除く)で、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものを設置する場合には、騒音規制法及び振動規制法の届出が必要になります。
2 届出書類
特定施設設置届出書(騒音規制法及び振動規制法)又は特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)及び特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(振動規制法)
3 届出時期:圧縮機の設置の工事に着手する30日前までに届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境管理課
6 届出者:圧縮機を設置しようとする事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日