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下水に接続する場合の排除基準について知りたい。

回答

事業場から排除される下水は、下水道法及び川崎市下水道条例で定められた排除基準を遵守する必要があります。現在、本市の下水道は4つの処理区に分かれており、事業場からの下水がどの処理区に該当するかによって、その排除基準が異なります。なお、基準を超過する下水については、除害施設(排水処理施設)を設置するなどの対策を講じ、基準値以下(未満)の水質にする必要があります。詳細は、直接当課までご相談ください。なお、排除基準の具体的な数値については、ホームページ(関連URL)を参照してください。

1 相談窓口:上下水道局下水道水質課
2 相談方法:電話または直接窓口へ
3 相談時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

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