事業場が新たに下水道を使用する時には、届出が必要となる場合があります。その場合、届出の手続きは、事業場が特定事業場に該当するか、しないかによって異なります。特定事業場とは、特定施設(水質汚濁防止法施行令に該当する施設、又はダイオキシン類対策特別措置法施行令に該当する施設)を設置する工場又は事業場のことです(下水道法第11条の2)。例えば、製造業などの工場、クリーニング業、ガソリンスタンド、写真現像業、飲食店、病院、研究所、産業廃棄物処理業等は、特定事業場に該当する場合があります。詳細は、直接当課までご相談ください。なお、特定施設の一覧や届出の手続き一覧については、ホームページ(関連URL)を参照してください。
1 届出窓口:上下水道局下水道水質課
2 届出方法:原則として直接窓口へ
3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日