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私道内公共下水道整備制度について知りたい。

回答

この制度は、水洗化の普及促進を図るため、当面、市への公道移管が困難な私道に対して、一定の基準、条件を満たせば、申請により公共下水道を整備する制度です。

1 対象となる私道:

(1) 公道と公道を接続する場合 私道の幅が2.7メートル以上あり、家屋が2棟以上あること。

(2) 公道と公共施設を接続する場合 私道の幅が4メートル以上あり、家屋が2棟以上あること。

(3) 一端が公道に接続する場合 私道の幅が4メートル以上、延長が25メートル以上あり、家屋が5棟以上あること。

2 条件     : 

(1) 区分地上権の設定を承諾、または土地の使用を承諾していること。

(2) 分流区域の私道内には、雨水排水設備が整備されているか、整備の予定があること。

(3) 当該私道の土地所有について、訴訟などの紛争がないこと。

(4) 公共下水道が整備された後、利用する全ての家屋の排水設備を直ちに公共下水道へ接続すること。

3 施設の維持管理:市有財産として市が維持管理を行う。

4 対象工事の範囲:

(1) 私道の排水管

(2) 私道のマンホール

(3) 私道の取付管

(4) 上記3つの工事の施工に伴い必要となる設計、試験堀、ガス管、水道管または排水設備の移設、切り廻し、撤去及び道路復旧

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