地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

生産緑地を売買する予定ですが、公拡法の届出は必要でしょうか。

回答

農地法第3条第1項による許可を受けることを要する場合は、公拡法の届出は不要です。
それ以外の場合は、生産緑地法による「生産緑地地区内における行為の制限の解除」の通知を受けた後に、公拡法の届出が必要となります。