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公拡法で必要な届出等を怠った場合、罰則等はありますか。

回答

次に該当する場合に、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。

(1) 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合

(2) 虚偽の届出をした場合

(3) 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

また、公拡法の届出は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」のひとつです。

第三者の方に代理手続きをお願いされる場合でも、忘れないように気をつけてください。