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裁判所から書類が届きました。少額裁判の訴状のようですが、何のことか覚えがありません。対処方法を知りたい。

回答

身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、少額裁判手続を悪用するケースがあります。まず、本当の裁判所からの通知なのか確認しましょう。書類に記載された連絡先ではなく、電話帳などで調べて、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認してください。本当の裁判所の通知でなかった場合は、連絡をとったりせず、無視して放置しておきましょう。念のため、証拠となる書類はすべて保管しておきましょう。本当の裁判所から通知と確認できた場合は、(1)指定された期日に裁判所に出頭するとともに、(2)その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険があります。具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。

1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー
2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
         土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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