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海外から一時帰国した場合には、住民登録はできますか。

回答

 海外に居住している方が一時的に帰国した場合で、再び海外の居住地に戻るような場合は、住所は海外の居住地にあるものとして扱います。

 したがいまして、このような場合には、転入の届出があっても住民登録を受付することができませんので、あらかじめ御承知おきください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122

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