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工事の騒音・振動がひどい。

回答

 騒音規制法、振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業(特定建設作業といいます)を定めており、それらの作業については、騒音・振動の大きさや作業時間等に規制があります。それ以外の作業については、規制は定められていません。

 工事に関する騒音・振動の苦情が寄せられた場合、特定建設作業であれば、法令による規制を遵守するよう指導し、それ以外の工事であれば、事業者に対し、近隣に配慮して作業するようお願いしています。

 なお、工事振動等による家屋被害への補償等については、民事として当事者同士で解決していただくことになります。民事に関する法律相談先としては、各区役所で行っている無料法律相談や日本司法支援センターの法テラス等があります。

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