成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。また、任意後見制度を利用するには、公証役場にて手続きをする必要があります。
成年後見制度の利用に向けた初期相談等については、最寄りの地域包括支援センター又は障害者相談支援センターにお問い合わせください。
成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。また、任意後見制度を利用するには、公証役場にて手続きをする必要があります。
成年後見制度の利用に向けた初期相談等については、最寄りの地域包括支援センター又は障害者相談支援センターにお問い合わせください。