国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金を受給できない方に福祉的措置として給付金を支給する制度です。
対象者は、「昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金や共済組合加入者の配偶者」と「平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生」で任意加入していなかった期間に生じた傷病により、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方です。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られており、また65歳に達する日の前日までに請求が必要です。