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婚約者と同居中ですが、住民票は別世帯です。婚姻届を出すと、自動的に住民票が一緒になりますか。

回答

婚姻届を提出するだけでは住民票上同一の世帯になりません。別に世帯合併の届出が必要です。

世帯合併の手続きにつきましては、市ホームページをご覧ください。

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037102.html

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3143

大師支所区民センター 044-271-0139

田島支所区民センター 044-322-1970

幸区役所区民課 044-556-6616

中原区役所区民課 044-744-3175

高津区役所区民課 044-861-3163

宮前区役所区民課 044-856-3144

多摩区役所区民課 044-935-3154

麻生区役所区民課 044-965-5122

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