地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

キャッシュレス決済で身に覚えのない請求があった。返金されるだろうか。

携帯電話会社から「お支払いが確認できません」というショートメッセージが届いた。URLをタップしたら料金確認画面になり、アカウントのIDとパスワードを入力した。今日、携帯電話会社から「5万円の商品が購入されました」とメールが届き、キャリア決済になっていることがわかった。数日前に届いたショートメッセージがフィッシング詐欺のメールで、IDとパスワードが乗っ取られ、誰かに勝手に買い物をされてしまったようだ。携帯電話会社に調査をしてもらっているが「調査結果に時間がかかる」と言われている。返金されるだろうか。

回答

●携帯電話料金と一緒に支払う、いわゆるキャリア決済で身に覚えがない高額な請求を受けたという相談が寄せられています。

●事例のようにフィッシング詐欺のメールがきっかけになり、アカウントのIDやパスワードを盗み取られる手口が多く見られます。

●事業者から届いたメールにURLが貼ってあってもアクセスしないでください。届いたメールの送信元の事業者の正しいアプリやホームページに自分でアクセスして内容を確かめましょう。

●クレジットカード番号やアカウント情報を入力してしまった場合は、すぐにクレジットカードの利用停止やアカウント停止の手続をします。

●パスワードを入力してしまった場合は、同じパスワードを使い回しているサイトがあれば、それらのサイトのパスワードを変更しましょう。

●不正な請求に気がついたら、すぐに不正利用されたキャリア決済の携帯電話会社、クレジットカード会社などに連絡しましょう。各事業者の利用規約等に則って補償されるかどうか判断されます。警察に届けるよう言われた場合は指示に従いましょう。

●キャッシュレス決済は、現金を使わずに決済するので被害に気づくのが遅くなりがちです。クレジットカードの利用明細やキャリア決済などの利用履歴をこまめにチェックすることが被害を最小限に防ぐための有効な方法です。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

人気のキーワード