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公園占用許可における徴収漏れについて

 建設緑政局緑政部霊園事務所及び幸区、中原区、宮前区、多摩区役所道路公園センターにおいて、令和3年4月から令和6年3月までに占用許可を行い徴収した公園占用料の一部について、本来、加算すべき消費税(占用料の10%)を加算していなかったため、総数79件、計1,156万円の徴収漏れが判明したので御報告いたします。

 なお徴収漏れとなった公園占用料については、占用許可申請者に謝罪・説明を行い、全申請者から支払いに応じる意思が確認されております。