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電話・来所による相談

土曜電話相談(令和2年4月4日)の中止について

 新型コロナウイルスの影響により本日(令和2年4月4日)の電話相談につきましては、中止とさせていただきます。

令和2年4月4日の土曜日相談について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和2年3月30日(月)から当面の間、来所による消費生活相談をお控えいただき、電話相談をご利用くださいますようお願いいたします。

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、お願いいたします。

契約などについて相談したい方

対象は、川崎市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する消費者です。

相談は、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント等の資格を持った者が応じています。来所で相談される場合は、契約書、関係書類をお持ちください。

なお、相談内容によっては当センターで受付できない相談や、より適切な機関をご紹介する場合もございますので、ご了承ください。

困った時は川崎市消費者行政センターにご相談ください!!

お助けネコ
相談風景

未成年者の取消権

未成年(既婚者は除く)が親の同意を得ないで行った契約は取り消すことができます。

ただし次の場合は取り消すことができません。

  • あらかじめ小遣いとして渡された範囲内での契約
  • 親から任されている営業取引に関する契約
  • 20歳以上と自ら偽って契約した場合(業者から指示され、偽りの年齢を書かされた場合は取り消すことができます。)

契約トラブルに巻き込まれないためのきりふだ6ヶ条

  1. いらないときは「いりません」とはっきり断る!
  2. サイン、押印は慎重に!口約束も要注意!
  3. うまい話に安易にのらない!
  4. 買う前に家族や友人に相談を!
  5. 契約書の内容はよく確かめて!
  6. 前払い、クレジット購入は慎重に!
未成年者の取消権
きりふだ6ヶ条

解約、返品などで相談したい!

相談は、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント等の資格を持った者が応じています。来所で相談される場合は、契約書、関係書類をお持ちください。なお、相談内容によっては当センターで受け付けできない相談や、より適切な機関をご紹介する場合もございますので、ご了承ください。

川崎市消費者行政センター相談窓口

相談時間:月~金曜日(祝日除く) 9:00~16:00

       土曜日(祝日除く)      10:00~16:00

※金曜日は電話相談のみ19:00まで受付

※土曜日は電話相談のみ受付

相談電話番号:044-200-3030  ご相談の前にこちらもお読みください。

住所:川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階

(JR川崎駅北口から徒歩2分)

川崎市消費者行政センター地図

区役所での予約出張相談

面談が必要な場合には、次の3区役所に相談員が出張して相談をお受けします。

予約出張相談
場所曜日時間
中原区役所金曜日9:00~16:00
高津区役所火曜日9:00~16:00
多摩区役所月曜日9:00~16:00

※前日(相談日の月~金)16:00までに消費者行政センター相談窓口電話番号
044-200-3030で予約してください。

平日は忙しくて・・・でも相談したい!

消費者トラブルに関する電子メール相談

土・日曜・夜間に相談したい!

土曜日・日曜日・夜間の相談
土曜日・日曜日・夜間の相談窓口受付時間電話番号
かながわ消費生活電話相談平日(祝休日を除く月曜~金曜)
9:30~19:00
(面接相談は18:30まで)
045(311)0999
かながわ休日消費生活電話相談土・日曜・祝休日
9:30~16:30
(面接相談は16:00まで)
045(311)0999

国民生活センター

※上記かながわ休日消費生活電話相談が休みの場合

土曜日・日曜日・祝日
10:00~16:00
0570(064)370
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会日曜日
11:00~16:00
03(6450)6631
全国消費生活相談員協会土曜日・日曜日
10:00~12:00及び13:00~16:00
03(5614)0189

※上記以外にも「リンク集」の中には、各種相談を受け付けている窓口がありますのでご参照ください。

制度などについて調べたい!

「契約」ってなに?

店で買い物、預貯金、電車に乗る、散髪をする、電話をかけるなど私達の身の回りは全て契約です。

いったん契約すると、特別な場合を除いて一方的に解約することはできません。契約をする前に慎重に考えましょう。

わからないことがあれば、納得できるまで事業者に説明してもらいましょう。消費者契約法は「事業者は、契約の内容を分かりやすく説明するよう努めなければならない」と定めていますので、遠慮は無用です。また消費者についても「契約の内容を理解するよう努めるもの」と定められています。消費者と事業者の双方が努力して、安心して契約できる社会を実現しましょう。

「消費者の窓」(消費者庁運営ホームページ)へ外部リンク

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貸金業法について外部リンク(金融庁)へ外部リンク

実際にどんな相談があるの?

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