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いまどき相談事例

通販で健康食品の試供品を注文したつもりが定期購入だった

相談事例(1)

スマートフォンで「送料500円を負担すれば、ダイエットサプリメントの試供品(1か月分)が届く」という広告を見て、ダイエットサプリメントを注文した。後日、商品が届き、送料500円を振り込んだ。約1か月後、同じ商品がまた届き、今度は3千円の振込用紙も一緒に入っていた。自分は1回だけ注文したつもりだったので、通信販売業者に問い合わせたところ、「送料500円を負担した試供品(1か月分)のダイエットサプリメントの申し込みは、定期購入コースの申し込みなので、3回目まで解約できない。定期購入コースということはHPにきちんと書いてある」と言われた。HPを改めて見直したところ、確かにそのことが記載されていたが、申し込み時には気づかなかった。返品できないだろうか。

相談事例(2)

3か月前、テレビショッピングで青汁の健康食品を注文した。商品が届き、代引きで5千円を支払った。再注文はしていないのに、昨日、また同じ健康食品が届き、家族が代金を支払ってしまった。「再注文はしていないので返品したい」と事業者に申し出たところ、「3か月ごとに青汁を配達する定期購入コースを申し込んでいる。定期購入については、注文受付時にきちんと説明している。商品到着後8日以内の申し出なので、未開封であれば、送料を消費者負担で返品可能」と言われた。定期購入とは思わなかったので納得できない。

アドバイス

●高齢化や健康ブームを背景に、消費者の健康志向も高まり、健康食品の需要がますます増えるに伴い、健康食品に関するさまざまな相談が寄せられています。その中でも、インターネット、テレビショッピング、新聞広告などの通信販売で、健康食品(サプリメント)の試供品を注文したつもりだったのに、定期購入の契約になっていたという相談が増えています。

●通信販売には、クーリングオフ制度はありません。通信販売業者が、返品や交換できるルールを独自に定めている場合、そのルールに従うことになります。なお、事業者側に返品の定めについて表示や記載がない場合、商品が届いてから8日以内は、消費者が送料を負担することで返品できることになっています。

●HPやテレビショッピングの広告の記載が小さくわかりにくいと思われる場合は、事業者にその表示の問題点を伝え、定期購入の解約を交渉することになります。しかし、HPやテレビショッピングの広告に記載等がある以上は、事例1の場合は2回目以降を負担なく解約することや、事例2の場合は送料を負担せず返品することは困難だと思われます。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、安易に申し込まず、申し込み時には購入や解約の条件や返品できるかどうか等をよく確認してください。またインターネット通販の場合には、注文確認画面等の印刷や保存をするようにしてください。

●女子高校生などの未成年者が、保護者の同意を得ずに、インターネット通販でダイエットを謳った健康食品を購入してしまったという相談も入っています。成長段階にある未成年者が安易に健康食品を摂取することはお勧めできませんが、それでも申し込む場合には、必ず保護者と契約内容を確認し、同意を得たうえで申し込みましょう。

●通信販売で、健康食品などの試供品を注文したつもりだったのに、定期購入の契約になっていたというトラブルで困ったときには、消費者行政センターに相談してください。