すべての市民が住み慣れた地域社会において安心して快適な生活が送れるように、福祉のまちづくりに関する基本的事項を定め、不特定多数の人が利用する公共的な施設(官公庁施設、社会福祉施設、病院、診療所、学校、駅などの公共交通機関の施設、商業施設、共同住宅、事務所など、不特定かつ多数の人が利用する施設)について、障害者や高齢者の人たちが利用しやすくなるための整備基準を定め、施設の新築等を行う人に、市と事前協議を行ってもらい、この整備基準を守ってもらうための仕組みを定めています。
協議ガイドについてはホームページに掲載してありますので、そちらを参照してください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
1 建築物に関して(事前相談、事前協議、完了検査)
まちづくり局建築管理課 電話:044-200-3088
2 鉄道駅等に関して(事前相談、事前協議、完了検査)
まちづくり局交通政策室 電話:044-200-2348
3 整備基準適合証交付
まちづくり局建築管理課 電話:044-200-3088