目的:建築行為及び開発行為に関して総合的な調整を図るため、市、事業者及び市民相互の理解及び協力を促進するための手続を定めるとともに、公園、緑地その他の公共施設の整備等に必要な事項を定め、良好な市街地の形成に資することを目的としています。
対象事業: 面積が500平方メートル以上の事業区域で行なわれる建築行為又は開発行為。
手続の概要: 事業者は建築確認申請又は開発許可申請の前に、条例に基づく標識の設置、住民説明、公共施設管理者等との協議の手続を行なっていただきます。事業に隣接する区域の住民の方は、事業者に要望書、意見書を提出することができます。
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