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紛争調整条例について知りたい。

回答

目的:中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定め、その紛争の調整等を図り、良好な近隣関係の保持、地域における健全な生活環境の維持・向上に資することを目的としています。

対象事業:住居系地域内の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが10メートルを超えるもの。非住居系地域内の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが15メートルを超えるもの。

手続の概要:事業者は建築確認申請の前に、条例に基づく標識の設置、住民説明を行なっていただきます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

まちづくり局 まちづくり調整課 電話:044-200-2936,2937

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