平成16年1月1日から、面積が500平方メートル以上の事業区域で行なわれる建築行為又は開発行為を対象とした「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」(総合調整条例)を施行しており、この条例に沿った手続きが必要です。
また、面積が500平方メートル未満であっても、一定の高さを超える建築物を建築する場合、「川崎市中高層建築物の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例」(紛争調整条例)の対象となり、この条例に沿った手続きが必要です。
条例の内容等につきましては、「総合調整条例について知りたい。」及び「紛争調整条例について知りたい。」をご覧ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
まちづくり局 まちづくり調整課 電話:044-200-2936,2953,2729