都市計画マスタープランとは次のとおりです。
1 都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものです。
2 川崎市では、「全体構想」、「区別構想」及び「まちづくり推進地域別構想」の3層構成としており、平成19年3月に全体構想と7区の区別構想を策定しました。なお、まちづくり推進地域別構想は、地域の熟度に応じて順次策定を進めることとしており、平成21年3月に「小杉駅周辺まちづくり推進地域構想」を策定しています。
3 個別の細やかな計画事業の内容そのものを直接決めるものではありませんが、今後、川崎市が定める都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定めることになります。
4 都市計画を取り巻く環境の変化や新たな本市総合計画を踏まえ、「全体構想」を平成29年3月に改定し、「区別構想」については、多摩区構想及び麻生区構想を平成31年3月、高津区構想及び宮前区構想を令和2年12月、川崎区構想、幸区構想及び中原区構想を令和3年8月に改定しました。
詳細については、「川崎市都市計画マスタープラン」(関連するページ)を参照してください。
冊子については、「かわさき情報プラザ(川崎市役所本庁舎復元棟2階)」にて発売中です(全体構想390円、川崎区構想760円、幸区・中原区構想各590円、高津区・宮前区構想各600円、多摩区・麻生区各800円、小杉駅周辺まちづくり推進地域構想500円)。