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景観計画以外に、特別な景観のルールがある地区について知りたい。

回答

本市では、良好な都市景観形成を促進するために地域の景観の形成を先導していく重要な地区を、景観法に基づく「景観計画特定地区」又は川崎市都市景観条例に基づく「都市景観形成地区」に指定しております。

平成28年3月現在指定されている「景観計画特定地区」は次の地区です。

1 川崎駅西口大宮町地区(平成19年12月19日指定)

2 新百合丘駅周辺地区(平成19年12月19日指定)

3 川崎駅周辺地区(平成23年6月29日指定)

4 武蔵小杉周辺地区(平成25年3月5日指定)

5 鹿島田駅西部地区(平成25年3月5日指定)

6 新川崎地区(平成28年1月29日指定)

平成28年3月現在指定されている「都市景観形成地区」は次の地区です。

1 たちばな通地区(平成9年11月7日指定)

2 新百合丘駅周辺地区(平成10年8月17日指定)

3 大山街道地区(平成17年3月18日指定)

4 新百合山手地区(平成17年12月1日指定)

5 ブレーメン通り地区(平成20年7月29日指定)

6 中原街道地区(平成23年2月7日指定)

7 川崎大師表参道・仲見世地区(平成25年4月9日指定)

地区内で行為を行う場合は、その規模に関わらず届出が必要です。届出窓口は、計画部景観担当です。様式一式はホームページでプリントアウトできます。

今後、地区が増える可能性があります。各地区の詳細につきましては、ホームページ(関連URL)をご覧になるか、計画部景観・地区まちづくり支援担当にお問い合わせください。