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景観計画区域内における行為の届出の概要について知りたい。

回答

 次のいずれかに該当するものについて、新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行う場合には、景観法第16条第1項に基づく「景観計画区域内における行為の届出」が必要です。

・周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面(それらの接する位置の高低差が3メートルを超えるものにあっては、それらの周囲に接する地面のうち最も低い地面)からの高さが、第1種高度地区及び市街化調整区域では10m、第2種高度地区では15m、第3種・第4種高度地区では20m、その他の地区では31mを超える建築物及び工作物

・最も長く見える見付の壁面の長さが第1種高度地区及び市街化調整区域では30m、第2種高度地区では50m、第3種・第4種高度地区、その他の地区では70mを超える建築物

 届出窓口は、計画部景観・地区まちづくり支援担当になります。届出の時期についての規定はありませんが、建築基準法の確認申請を行う前に届出を行い、必要な事項について協議を行うための十分な時間的余裕を確保するようにしてください。なお、景観法により、届出受理後、30日を経過した後でなければ、工事着工できません。また、様式一式はホームページでプリントアウトできます。

 詳細につきましては、ホームページ(関連URL)をご覧になるか、計画部景観・地区まちづくり支援担当にお問い合わせください。

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