川崎市居住支援制度というものがあり、その制度は次のとおりです。
1制度内容
高齢者などで保証人が見つからない場合に、保証人の役割を担い、家賃の支払い等家主さんがいだく不安を軽減し、入居機会の確保と安定した居住継続を支援する制度です。
2対象者
家賃などの支払いができる見込みのあり、自立した生活ができる方で
(1)高齢者・・・市内に居住している満60歳以上の単身者又は満60歳以上で、同居人が配偶者、子、孫、兄弟又は満60歳以上の親族の者
(2)障害者・・・市内に居住し、精神保健福祉手帳、療育手帳又は身体障害者手帳を所持する障害者で、協力不動産店の求めに応じて障害者団体等が発行する入居あっせんの紹介状又は市が交付する入居あっせんの依頼書を有する者
(3)外国人・・・市内に外国人登録をしている者又は市内の事業所に在勤若しくは市内の学校、各種学校等に在学する者
(4)ひとり親・・・市内に居住し、20歳未満の子と同居し配偶者のいない者又は児童扶養手当を受けている者
(5)DV被害者一時保護施設退所者・・・川崎市内の一時保護施設に入所し、退所する予定の者若しくは退所後原則として2年未満の者、又は川崎市のDV被害者担当窓口にDVを理由として相談して、市外の一時保護施設に入所し、退所する予定の者若しくは退所後原則として2年未満の者
(6)ホームレス自立支援施設退所者・・・川崎市のホームレス自立支援施設を退所する者
(7)児童福祉施設等退所者・・・川崎市の児童福祉等施設(児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設等)から退所若しくは里親から自立する者、又は既に退所若しくは自立した者で、原則として25歳未満の者、又は川崎市の措置により入所した市外の児童福祉等施設から退所若しくは里親から自立する者、又は既に退所若しくは自立した者で、原則として25歳未満の者
(8)特定疾患患者・・・市内に住んでいて、特定疾患医療受給者証または特定疾患登録者証を所持する者
3制度の利用
制度を使える不動産店は、市内の宅地建物取引業団体に加盟しており、この趣旨に賛同してくれる協力不動産店で、「居住支援制度協力不動産店」のステッカーが貼られています。
制度を利用するときは、協力不動産店を訪問し、希望する条件にあった物件を探してください。
4利用料等と保証内容等
(1)2年間の契約で、(月額の家賃と共益費)×35%を保証料として一括前払いしていただきます。
(2)2年間の特約付火災保険を付けていただきます。
(3)原則として、親族など緊急時の連絡人を付けていただきます。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市住宅供給公社 管理課 居住支援担当 電話:044-244-7590
まちづくり局 住宅整備推進課 電話:044-200-2997