市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、「細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築」、「公園、広場、街路等の公共施設の整備」等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための事業です。
1 事業のしくみ
(第一種)市街地再開発事業では、「権利変換」という手法を用いて、従前の土地と建物に見合う権利を、新しい建物(再開発ビル)の床の一部に変換する仕組みとなっています。
(1) 完了地区(平成30年12月時点)
ア 東田町8番地地区第一種市街地再開発事業(施行者:都市基盤整備公団)
イ 溝口駅北口地区第一種市街地再開発事業(施行者:川崎市)
ウ 川崎駅北口地区第1街区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発組合)
エ 川崎駅北口地区第3西街区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発組合)
オ 川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業(施行者:都市基盤整備公団)
カ 鹿島田駅東部地区第一種市街地再開発事業(施行者:神奈川県住宅供給公社)
キ 武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発組合)
ク 武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発組合)
ケ 小杉町3丁目中央地区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発組合)
コ 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発会社)
(2) 事業中地区(平成30年12月時点)
ア 小杉町3丁目東地区第一種市街地再開発事業(施行者:再開発組合)
(1) 完了地区について
まちづくり局 市街地整備部 地域整備推進課
電話:044-200-2743
(2) 事業中地区
(小 杉)まちづくり局 拠点整備推進室
電話:044-200-2988