既成市街地とは首都圏整備法によって規定された区域で、川崎市においては、川崎区・幸区・中原区の全域と、高津区・宮前区・多摩区の一部が既成市街地の区域内となっています。詳細な区域や既成市街地に該当するかについては、川崎市ホームページ「ガイドマップかわさき・川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」及び、まちづくり局都市計画課窓口にある「用途地域等案内システム(タッチパネル)」にて確認できます。
また、本区域に該当することのみで、建築や開発に関する手続き等について、変更や制限が加わることはありません。
なお、本市では、租税特別措置法等において、市町村長が証明することとされている、当該地が既成市街地の内外のいずれに該当するかの証明(以下「既成市街地証明」という。)を発行しています(300円/通)。この証明は、土地所有者等が租税特別措置法に定める税制特例を活用する際に、税務署に提出する書類の1つとなっています。
既成市街地の概要については、「関連する資料」に掲載している「既成市街地証明の概要」をご確認いただき、税制特例については、国税庁又はお近くの税務署に、既成市街地の制度詳細(証明事務以外のこと)については国土交通省に、それぞれお問い合わせください。
(手続の窓口等)
1 申請窓口:まちづくり局地域整備推進課(市本庁舎19階)
2 申請方法:「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」又は直接窓口に申請
3 手数料:1通300円(オンライン手続かわさきの場合は別途郵便料が生じます)
(直接窓口の場合の受付時間等)
1 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分から午後2時00分まで
(正午から午後1時までは除く)
2 窓口休日:土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで
3 備考:受付から交付まで、通常30分程度のお時間をいただいております
関連するページ
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