土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設の整備や改善を行い、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業で、公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てます。地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、道路や公園が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。
1 施行中地区
(1) 川崎市施行
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業
(施行面積:約37.2ha、施行期間:昭和63年9月16日~平成38年3月31日)
問合せ先:登戸区画整理事務所
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