建築物を建てる場合、その敷地は建築基準法上の道路に接している必要があります。この道路はどんな道路でもよいという訳ではなく、法的要件を備えていなければなりません。このため建築基準法上の位置付けを調べる必要があります。
建築基準法上の道路種別(道路扱い)は、建築物の計画や不動産の取引を行う上で非常に重要ですので、詳細については、必ずまちづくり局建築審査課の窓口で確認してください。
(電話、ファクス、郵送等ではお答えしておりません。)
※建築基準法上の道路種別(道路扱い)は、ガイドマップかわさきで「試行期間」として公表しております。順次、道路種別について精査しており、あくまで参考図としてご利用ください。
位置指定道路については、ガイドマップかわさき上で道路を選択すると、属性情報、指定道路調書の公開をしているものもあります。
※公道・私道の別、道路の名称の案内は建築審査課の窓口では行っておりません。
公道・私道の別についての問い合わせ先
道水路台帳閲覧窓口
各区役所道路公園センター