道路に接しない土地を建築物の敷地として利用するためには、道路を築造し、その敷地が建築基準法上の道路に接するようにしなければなりません。道路法、都市計画法等によらないで道路を築造するには、道路の位置の指定申請を行い、特定行政庁(川崎市長)から指定を受けなければなりません。指定にあたっては、その道路の築造計画が法令に適合するか否かを審査します。指定道路の廃止または変更についても同様です。
位置指定道路の申請(新設、廃止、変更)について
(1)お問い合わせ先:まちづくり局建築指導課建築許可担当
(2)方法:原則、電話にて事前予約のうえ窓口でご相談ください。
(3)受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分(要予約)
(4)休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
既存の位置指定道路(図面の閲覧、コピー及び証明書の発行)については建築審査課意匠担当が所管のため下記関連リンクをご参照ください。