4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分について、建築主等との協議に基づいて舗装整備を行うことにより、狭あい道路の拡幅整備を促進するものです。
狭あい道路拡幅整備事業で、舗装工事の対象となる狭あい道路は、境界が確定している道路です。
内容については、まちづくり局ホームページ(関連URL)をご覧ください。
4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分について、建築主等との協議に基づいて舗装整備を行うことにより、狭あい道路の拡幅整備を促進するものです。
狭あい道路拡幅整備事業で、舗装工事の対象となる狭あい道路は、境界が確定している道路です。
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