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建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築、改築、移転、大規模な修繕・模様替えの工事をする場合、検査済証の交付を受けるまでその建築物の使用はできませんが、特定行政庁(完了検査申請書が受理された後は建築主事)が安全上、防災上及び避難上支障がないと認めた場合、原則として3年以内の期間で仮使用が承認される制度です。詳細については、関連するホームページをご覧ください。
この情報は川崎市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、川崎市公式ホームページを御覧ください。