建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)では、以下の行為をしようとする際に、適合性判定又は届出が義務付けられています。
■適合性判定
以下に該当する建築行為を行う場合、省エネ計画を提出し適合している旨の通知の交付を受けなければ確認済証の交付が受けられません。
・床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築
・床面積300平方メートル以上の増改築を行い、増改築後に300平方メートル以上となる非住宅建築物
※ただし、増改築部分の非住宅の床面積が、増改築後の非住宅の床面積の1/2以下の場合、届出となります。
■届出
以下に該当する建築行為を行う場合、工事着手の21日前までに届出が必要です。
・省エネ適判対象外で、床面積が300平方メートル以上の新築・増改築
(例)床面積300平方メートル以上の住宅の新築
なお、省エネ法において義務付けられていた3年毎の定期報告は、平成29年3月31日をもって制度廃止となりました。
詳細については、下記のページをご覧ください。