建築基準法の解釈に関することは個々の計画により相談先が変わることがあります。一般的な質問であれば建築確認を担当する部署と相談を行ってください。
なお、民間の指定確認検査機関へ建築確認申請をご提出される方からのご相談はお受けできません。ご注意ください。(建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき、相談を受けた指定確認検査機関が、直接本市に相談することになっています。)
1 方法:計画資料をもとに面談にて行います。
2 受付時間:月曜~金曜 自由来庁の方は、午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時
3 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日