開発行為、宅地造成工事の許可が必要であるか否かについては、図面など必要な資料の提出(事前相談書)をしていただき、必要に応じ本市職員が現地調査を行った上で判断します。
1 提出書類:事前相談書(1部)
2 相談窓口:まちづくり局宅地審査課
3 相談方法:直接窓口へ
4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~正午
午後1時~午後5時15分
5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
6 必要なもの:
(1) 案内図
(2) 土地利用計画図(現況の高低測量に基づく造成計画が判る平面図)
(3) 敷地の断面図(造成前後の地盤面を重ねて記入し、切土部分を黄色、盛土部分を赤色、新設擁壁、排水施設等を着色)
(4) 道水路台帳図(コピー)
(5) その他(求積図、公図の写し、土地の登記事項証明書(コピー可)、建物立面図)