公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。この法律に基づき届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。
1 届出(公拡法第4条)
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約)、土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに、そのことを川崎市長へ届け出る必要があります。
2 申出(公拡法第5条)
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、川崎市長に申し出ることができます。
3 届出の対象となる用地
(1) 都市計画決定された施設等(道路や公園等)の区域を含む土地を有償譲渡しようとする場合
川崎市全域 :200平方メートル以上
(2) 一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合
市街化区域内 :5,000平方メートル以上
4 申出の対象となる用地
(1) 川崎市等に土地を買い取ってもらいたい場合
川崎市全域 :200平方メートル以上