定期報告制度とは、不特定多数の人が利用し、火災などの災害が発生した場合に大きな被害が予想される建築物等の所有者・管理者に対し、その建築物の維持保全の状況の調査・検査を行い、報告を行うよう義務付けているものです。
対象建築物は川崎市建築基準条例細則で定められています。
調査・検査する事項は、その対象となる建築物・建築設備・昇降機(遊戯施設)ごとに基準が定められおり、各基準集は(財)日本建築防災協会で取り扱っています。
定期報告制度とは、不特定多数の人が利用し、火災などの災害が発生した場合に大きな被害が予想される建築物等の所有者・管理者に対し、その建築物の維持保全の状況の調査・検査を行い、報告を行うよう義務付けているものです。
対象建築物は川崎市建築基準条例細則で定められています。
調査・検査する事項は、その対象となる建築物・建築設備・昇降機(遊戯施設)ごとに基準が定められおり、各基準集は(財)日本建築防災協会で取り扱っています。