国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引には届出制度を設けています。
1 届出の対象となる面積
(1) 市街化区域 :2,000平方メートル以上
(2) 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
2 届出の対象となる取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡(原則、持分移動が面積要件以上)、地上権・賃借権(権利金・保証金等の授受がある場合)の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡