共有地の持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じた面積によって判断します。
<例> 市街化区域の場合(面積要件2,000平方メートル)
共有地全体面積 持分割合
3,000 × 50% = 1,500平方メートル ⇒ 届出は不要
(例外:A社持分50%(1,500平方メートル)、B社持分50%(1,500平方メートル)をそれぞれ取得し、A社・B社が共同でマンション建設を行うなど、この土地を同一目的で利用する場合は、個々の面積は2,000平方メートル以下であっても、一体利用する土地の面積が2,000平方メートル以上なので、A社・B社共に届出が必要です。)