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かながわの水源環境保全・再生のための個人県民税超過課税について知りたい。

回答

 良質な水を将来にわたって安定的に確保するため、平成19年度から実施されている個人県民税の超過課税は、神奈川県県税条例(昭和45年神奈川県条例第26号)が令和3年に一部改正され、令和8年度まで5年間延長されました。

 超過課税の税率や超過課税によって追加負担となる、おおよその金額などの詳しい内容につきましては、神奈川県のホームページ(関連するホームページ)をご覧ください。

 なお、個人の県民税は、個人の市民税とあわせて市が課税、徴収等の事務を行っておりますので、この超過課税分につきましても、市が県に代わって課税、徴収等を行います。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

神奈川県環境農政局緑政部水源環境保全課水源企画グループ(施策関係)

電話:045(210)4358

神奈川県総務局財政部税制企画課企画グループ(税制関係)

電話:045(210)2306