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屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容を知りたい。

回答

良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する観点から、屋外で広告物を表示し、又は設置するには、屋外広告物条例に基づく市長の許可が必要となります。なお、広告物の種類やその表示する場所により、設置の基準が異なります。くわしい申請方法・内容については関連ページを参照してください。

1 提出書類:屋外広告物許可申請書

2 申請窓口:建設緑政局路政課 屋外広告物係

3 申請方法:窓口又は郵送にて

4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

5 必要なもの:(許可申請書以外)

(1) 案内図・見取図

(2) 構造図・立面図・平面図

(3) 広告面模写図・意匠図

(4) 委任状

(5) カラー写真

(6) その他

6 注意事項 :

(1) 広告物を設置する前までに許可を受けてください。

(2) 許可には、許可期間が定められています。

(3) 許可期間が満了したら、更新する必要があります。

(4) 許可を受けるには、許可申請手数料がかかります。

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