良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する観点から、屋外で広告物を表示し、又は設置するには、屋外広告物条例に基づく市長の許可が必要となります。なお、広告物の種類やその表示する場所により、設置の基準が異なります。くわしい申請方法・内容については関連ページを参照してください。
1 提出書類:屋外広告物許可申請書
2 申請窓口:建設緑政局路政課 屋外広告物係
3 申請方法:窓口又は郵送にて
4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
5 必要なもの:(許可申請書以外)
(1) 案内図・見取図
(2) 構造図・立面図・平面図
(3) 広告面模写図・意匠図
(4) 委任状
(5) カラー写真
(6) その他
6 注意事項 :
(1) 広告物を設置する前までに許可を受けてください。
(2) 許可には、許可期間が定められています。
(3) 許可期間が満了したら、更新する必要があります。
(4) 許可を受けるには、許可申請手数料がかかります。