市税を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の計算方法は、次のとおりです。
1 延滞金の計算式
(滞納税額×a×A÷365)+(滞納税額×b×(B-A)÷365)=延滞金額
a・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の割合で、令和7年中は、年2.4%です。
b・・・納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間の延滞金の割合で、令和7年中は、年8.7%です。
令和7年1月1日以後の期間における延滞金の割合は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、aの期間にあっては延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を超える場合には、年7.3%)に、bの期間にあっては延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。
なお、令和8年中の割合は、令和7年11月中に確定します。
A・・・納期限の翌日から1か月間の日数
B・・・納期限の翌日から納付した日までの日数
2 計算の注意点
(1) 滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金が不要です。
(2) 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3) 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
(4) 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
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